のいばら会のご紹介

同窓会会則

[名称]

第1条

本会は、「のいばら会」と称する。

[本部及び支部]

第2条
  1. 本会の本部は、学校法人九州ルーテル学院内に置く。ただし本会正会員多数在住の地方には、支部を置くことができる。
    ※支部の設立には、本部役員会の承認を得る。
  2. 支部の会則はのいばら会会則に準ずる。
  3. 支部は支部役員の氏名・事業・会計等の事項を本部事務局に報告しなければならない。

[目的]

第3条

本会は、会員相互の親睦を図り、母校と密接な連絡をとり、会員及び母校の発展に寄与する事をもって目的とする。

[事業]

第4条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会報及び会員名簿の収集と管理
  2. 総会、及び懇親会の開催
  3. その他適当と認められる事業

[構成]

第5条

本会は、次をもって構成する。

  1. 正会員 九州女学院、清水高等女学校(専攻科を含む)九州女学院高等女学校、九州女学院高等学校及びルーテル学院高等学校を卒業した者。
  2. 準会員 九州女学院中学校及びルーテル学院中学校を卒業した者または前号の各学校を中途退学した者で、本人が入会を希望し、役員会において承認された者。
  3. 客 員 九州女学院中学校、ルーテル学院中学校及び第1号各学校の現職員並びに旧職員

[役員]

第6条

本会は、次の役員を置く。

  1. 会 長 1名
  2. 副会長 2名
  3. 庶 務 2名
  4. 会 計 2名
  5. 広 報 5名
  6. 監 査 2名

※会長、副会長以外の役員については、若干の増員を制限しない。

[役員の職務]

第7条
  1. 会長は、会務を総括し本会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐して会務を整理し、会長に事故があるときはあらかじめ定めた副会長がその職務を代理する。
  3. 庶務は、本会の庶務に関する事務をつかさどり、ホームページを作成する。
  4. 会計は、本会の会計に関する事務をつかさどる。
  5. 広報は、本会の会報を作成し、本会のPRに努める。
  6. 監査は、本会の会計に関する事務を監査する。

[役員選出方法]

第8条
  1. 本会の役員は、正会員の中から指名委員会が指名した候補者について定例総会に図り出席者の過半数の賛成により選出する。
  2. 前項の指名委員会は、顧問(のいばら会歴代会長)及び役員会が役員経験者の中から推薦した若干名の指名委員を持って構成する。
  3. 任期途中において、役員に欠員が生じたときは、前第1項の規定にかかわらず、役員会が補欠役員の選出をすることができる。

[役員の任期]

第9条
  1. 役員の任期は、1期2年とし、再任を妨げない。但し、同一役職を継続して3期(6年)を超えて重任する事はできない。
  2. 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

[顧問]

第10条
  1. 本会に顧問を置く。
  2. 顧問には、のいばら会歴代会長、ルーテル学院長、ルーテル学院高等学校長、及びルーテル.学院中学校長を委嘱する。
  3. 前項のほか、ルーテル学院高等学校及びルーテル学院中学校の現職員の中から、定例総会の承認により顧問を若干名委嘱することができる。

[クラス委員]

第11条
  1. 本会に、毎年卒業時に1クラス3名のクラス委員を置く。
  2. クラス委員を交替する時は後任を推薦し会長の了解を得るものとする。

[役員会]

第12条
  1. 役員会は、会長が月1回以上招集し、その議長となる。
  2. 役員会においては、次の事項に関する議題を審議する。
    1. 総会、及び懇親会に関する事項
    2. 事業計画
    3. その他本会の運営に関する必要事項
  3. 役員会は、役員の3分の2以上の出席によって成立し、議事は出席の3分の2以上の賛成によって決定する。

[クラス委員会]

第13条
  1. クラス委員会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
  2. クラス委員会において、役員会の議題に準じた事項について、会長の諮問に応ずる。

[総会]

第14条
  1. 定例総会は、毎年6月に開催する。
  2. 定例総会においては、次の事項を審議するほか、担当役員が会務報告を行なう。
    1. 役員及び顧問の改選
    2. 会則の改正
    3. 予算及び決算
    4. その他本会の運営に関する重要事項
  3. 定例総会の他、役員会において必要と認めた時は臨時総会を開催することができる。
  4. 総会は、会長が招集する。
  5. 総会の議長は出席者の中から1名選出する。
  6. 総会における議事は、出席者の過半数の賛成によって決定する。
    ただし、会則の改定については、第18条の規定によるものとする。

[事務職員]

第15条
  1. 本会の本部に、専従の事務職員若干名を置く。
  2. 前項の事務職員は、会長の命を受けて本会の庶務及び会計に関する事務を処理する。

[必要経費]

第16条

本会の運営に必要な経費は、正会員が入会時までに納入する基本会費、入会後に納入する年会費、正会員・準会員その他からの寄付金及び事業収益金等を持ってこれに充てる。

[会計年度]

第17条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

[会則の改正]

第18条

本会則の改定は、総会における出席者の3分の2以上の票決によって行う。

付則

本会則は2021年(令和3年)8月12日から施行する。

改正

昭和53年8月1日
平成 2年8月1日
平成 8年8月4日
平成14年8月4日
平成16年8月1日
平成18年8月26日
平成22年8月1日
平成26年8月3日
平成30年8月5日

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[月火木金] 午前 9時30分 ~ 午後3時30分

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